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亡き父名義の不動産の売却について
Q&Aカテゴリー: 売却亡き父名義の不動産の売却について
芦屋マダム 質問日 6年 前

父から相続した空き家の売却を考えています。名義が亡くなった父のままですが、売却は可能ですか?

回答(全1件)
佐藤 大輔 回答日 6年 前

相続の登記をした後でないと、売却登記することが出来ないルールがございます。

早急に相続登記されることをオススメいたします。

いざ遺産分割協議をしようとすると、他の相続人にハンコがもらえないなど時間がかかることも多いからです。
その他にも、相続手続が遅れた場合のリスク・デメリットは、次のようなものです。

【リスク1】
相続税の申告・納付には期限が設けられており、遺産分割協議が期限に間に合わないと、税金の控除などの恩恵が受けられなくなるリスクがあります。

【リスク2】
遺産が不動産の場合には、その不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りることができません。

【リスク3】
現時点での相続人がお亡くなりになると、さらに相続人が増え、分割協議がまとまり難くなるリスクがあります。
→時間が経ってから相続登記をすると、戸籍収集費用もが高くなるおそれがあります。

【リスク4】
他の相続人(やその債権者)に勝手に処分されるリスクがあります。
→相続人中に借金のある方がいらっしゃった場合、その債権者に相続登記(債権者代位)をされ、負債のある方の持分を差押えされるリスクがあります。

【リスク5】
相続手続に必要な戸籍などが取得できなくなるリスクがあります。
→市役所に戸籍などの保管期限があるためです。

【リスク6】
遺言で自分の名義になることが決まっているからと安心してはいけません。相続人の一人から法定相続分による登記をされてしまうことがあります。

【リスク7】
売却の機会を失います。賃貸物件や空家で、相続登記をしていない場合、買いたいという方が連絡を取りたくて登記簿を確認しても、あなたに連絡する方法がないからです。

主なものだけでも・・・これだけあります。

売却予定の有無にかかわらず、早急に相続登記をされることをオススメいたします。

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