サポーターコラム

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改正相続法:自筆証書遺言

遺言には、大きく分けて、公正証書で作成する遺言と、自分で書く遺言とがあります。

同じ遺言ではございますが、亡き後の遺族は、遺言者がどちらで遺言を残したかで、対応は大きく異なります。

 

公正証書で遺言を残した場合、遺族はシンプルに相続手続を進められます。しかし自筆で書いた遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所に遺族が集まり開封する「検認手続」を経なけらばその遺言を活用することができません。また公正証書の場合は法的に問題のない遺言が役場で管理されますが、自筆の場合は要件不足・紛失・改ざん等、様々なリスクもありました。

 

2020年7月より、自筆で書かれた遺言を法務局で保管し管理する「自筆証書遺言保管制度」が開始します。法務局に預けられた遺言は検認手続が不要となりますし、自筆証書遺言の様々なデメリットを解消することができます。

 

効果的な遺言を残して、遺族の紛争を避け、空き家とならないよう対策をしておきましょう。ただし自筆で遺言を書くときは、専門家のアドバイスを受ける事をお勧め致します。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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