サポーターコラム
Supporter column
最近、似たような不動産相談が2件ありました。
2件とも、空き家を賃貸で貸しているというのですが、このたび自分で住みたいから賃貸借契約を解除したいとの事。
今回は双方ともに大手企業の法人契約でしたので、借主企業の総務課へ交渉します。
法人契約の場合、以前は比較的「仕方がないですね~」というノリで退去に応じてくれ易かったのですが、最近では非常に難しい。
やはり大企業とはいえ、人を動かすとお金が掛かる。経費の節約という理由でしょうか。入居者様も引っ越しとなると大ごとですし、拒否されます。容易にはいきませんよね。
きっちりと6か月以上前の通知で猶予をもたし、費用負担の相談を加えたとしてもダメでした。
そこには貸主からの契約解除に必要な正当事由という大きな壁があるのです。細かなことは、法的なお話になるのですが、要は今回のような、自分で使用するので出て行ってね~というのは入居者の利益を一方的に害する、という解釈で認められないのですね。居住権、入居者様の権利が優先されます。
中には、双方合意でスムーズに解約出来るケースもありますが、まあ稀ですね。やはり今回は2件とも同じ結果に。。。
相談者様には入居者様の次回転勤まで待って頂くように説明し納得してもらいました。
契約当初より定期賃貸借にするなどの対策が必要ですね。
相続物件で賃貸をご検討されている皆さん、もしも将来、ご自身で戻られる可能性が少しでもあるならば、賃貸借の契約時点でよく確認・相談しておくようにして下さいね。