サポーターコラム
Supporter column
この補助金は、阪神間では、政令市(神戸市)、中核市(西宮市、明石市)以外の市町が対象地域となっております。
(2019年4月現在、この制度を導入しているのは、阪神間では芦屋市と川西市)
一定の条件を満たす空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として利活用する場合に、改修工事費の一部を補助するというものです。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/sato-akiya.html
■ 対象となる建物
・一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
・空き家の期間が6箇月以上であること。
・築20年以上経過したもの。
・台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
・耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
■ 対象者
空き家を改修し、10年以上、住居や事業所、地域交流拠点として活用しようとする者(改修工事を発注する者)
■ 対象となる経費
空き家の機能回復又は設備改善に必要な改修工事費
詳しくは、阪神版のパンフレットも出ておりますので、ご確認ください。。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/documents/01_akiyakatuyouchirashi_hannshinn.pdf
応募締切は、令和元年12月27日までです。