サポーターコラム
Supporter column
沢山の猫に囲まれて過ごす事ができる猫カフェ。
最近の猫ブームもあって多くの猫カフェでは待ち時間が長くなっています。また実際に古民家を使った猫カフェで大人気のお店も存在します。猫カフェを空き家で経営するにはどの様な手続きが必要になるかを今回はご説明致します。
先ずはカフェですので一般の飲食店と同様に保健所で食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要となります。そして空き家は元々住居であった所なので消防法上の整備や諸手続が必要となりますが規模等により異なりますので、管轄の消防署に相談する事となります。後は大規模なものであれば建築基準法の手続も想定されますが猫カフェなので規模は限定的だと想定すればそれは不要となるケースが多いです。こちらは建築士さんにご相談する事をお勧め致します。
一般の飲食店ならば以上で終わりになるのですが、猫カフェをする場合はもう一つ、動物愛護法に基づく第一種動物取扱業の登録が必要となります。第一種動物取扱業とはペットショップにおける販売やペットホテルによる預り、そして動物園等の展示等が規定されており猫カフェは展示としての登録が必要となります。また動物愛護法の規定では夜の8時から翌朝8時までの間は犬や猫の展示を行ってはならないとされています。猫カフェも当然この規定の対象となりますので、夜遅くまでの猫カフェ営業はできません。勿論、猫ちゃん達を別の部屋に引き上げて単なる飲食店としてだけ夜間の営業を行う事は差支えありません。
猫カフェ等の動物を展示する営業を行う際は動物愛護法を遵守して行って下さい。