解体工事を行うためには、事前に必要な申請、手続き等があります。
建設リサイクル法により、80平米以上の家を壊す際には1週間前の届出が施主に義務付けられています。
解体工事業者が代行して申請してくれることがほとんどなので、気にすることは少ないかもしれませんが、「着工まで1週間必要」というルールは知っておいたほうが良いでしょう。
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」という法律でその名の通り、建設資材をなるべく再資源化する為の法律です。
延床面積が80m2以上の解体工事を行う場合、着工の1週間前までに工事場所、工事内容等を記載した書類を管轄の役所(市役所、町役場、村役場)へ届け出をする必要があります。
本来法律上は施主が書類を提出するという形ですが、一般的には解体工事業者に委任状を渡し、業者が申請する場合がほとんどです。
届出をしなかった場合最悪、行政処分措置が取られるばあいがありますので十分にご注意ください。
また、工事に取り掛かる前には、ガス・電気・電話といったライフラインの取り外しが必要です。
解体工事業者によっては、代行して取り外しの申請をしてくれるところもあるのですが、多くの場合は施主自らが手配をしなくてはなりません。
手続きは、ガス会社、電力会社等へ電話一本で行えることが多いですが、書類手続きが必要なこともありますので、早めに各会社へ確認することをお勧めします。
水道は、解体工事業者が工事中に散水のために使用することがありますので、止める手続きに関しては、業者と打ち合わせの上撤去の手続きを行いましょう。
こちらも遅くとも解体の1週間前には連絡を解体前日には廃止しておく必要性があるでしょう。
主に上記の申請や手続きが必要なので見積もり期間等を含め、事前準備にも余裕をもったスケジュールで行いましょう。
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