サポーターコラム

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「長期間相続登記等がされていないことの通知」を法務局から受け取った方へ

法務局は、30年以上相続登記がされていない土地の相続人を調査し、「長期間相続登記等がされていないこと」を相続人に通知します【1】。
この通知作業は、本年(令和元年)9月より開始されます。

1.通知書を受け取る
通知書には、長期間相続登記がされていないことが判明したので、相続人である貴殿に通知する旨、相続登記が未了である不動産を特定する事項などが記載されています。

2.長期間相続登記が未了であることは、登記簿にも記載されます。

3.通知書を受け取った方は、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」欄の一番下の枠をご覧ください。

【記載例1】相続人全員が確定できている場合

記載例1の場合のメリット
・法務局が、税金で相続人を確定してくれています(本来はご自身が集める必要があります。)。
・相続登記を申請する際、本来であれば、被相続人の戸籍や相続人の住民票を提出する必要がありますが、この登記がされている場合には、提出する必要がありません。
・相続関係説明図を作成する必要がありません。

【記載例2】戸籍の保存期間経過などで、登記された所有者の相続人が一部でも確定できなかった場合

記載例2の場合のリスク
・法務局が職権で調査しても、相続人が確定できなかったことを表わしています。すでに相続人であることを証明する戸籍などが保存期間経過で廃棄されている可能性が高いです。
早急にお近くの司法書士事務所に相談に行かれることをオススメします。

4.法定相続人情報を取得しましょう。
法務局で「法定相続人情報」を取得しましょう。
法務局が職権で調査した法定相続人全員が記載されています。

5.記載された法定相続人全員で遺産分割協議をしましょう。
遺産分割協議の方法がわからない場合、会ったこともない相続人に連絡を取る方法が分からない場合には、お近くの司法書士事務所にご相談ください。

6.相続登記を申請しましょう。
相続登記の申請方法が分からないときには、お近くの司法書士事務所にご相談ください。

【1】法定相続人のうち任意の一部の方に通知されます。全員に通知される訳ではありません。
【2】登記簿の記載例は、令和元年9月6日付兵庫県司法書士会「長期相続登記未了土地解消作業に伴い法務局から通知を受けた相続人への相談対応について」の添付資料1を抜粋した。

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