サポーターコラム

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改正相続法:配偶者居住権

約40年ぶりに、相続に関する法律が大改正されました。新たに創設された規定がたくさんありますが、本日はそのうちの一つ、「配偶者居住権」についてお話致します。

亡き夫の遺産が居住用不動産しかない場合で、遺産分割で紛争となれば、自宅を売却して現金化の上分配しなければならないという問題がこれまで多くございました。もしくは自宅を妻が相続する代わりに、預貯金のほとんどを息子に渡す結果となり、老後の生活費が足らなくなるという問題もございました。

改正相続法では、遺産のうち居住用不動産について、「所有権(持つ権利」と、「居住権(住む権利)」に分けて、それぞれを遺産の対象としました。

つまり、息子は所有権を、妻は居住権を相続することが可能となったのです。

また、被相続人の死亡後、一定期間(最低6か月)は、配偶者は引き続き無償でその建物に居住することができるという権利も明文化されました。

この配偶者居住権は、遺言で指定することも可能です。亡き後の配偶者の居住権を確保し、家族の紛争を予防するために、ぜひとも事前に家族でお話合いの上、遺言で対策をしておくことをお勧めいたします。

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大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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