サポーターコラム
Supporter column
民泊をするには許可が必要とされています。
その許可にはどんなものがあるかと言いますと大きくは3つあり、制定された順に先ずは旅館業法に基づく旅館業許可。次に構造改革特区法に基づく特区民泊の認定。最後に住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出があります。
旅館業法は古くからありますが、他の2つは民泊ブームの影響もあって新たに創設された制度です。このうち最も相応しい1つを手続する必要がありますが、その選び方で大きな間違いをする方がおられます。その間違いとは、民泊をするのだから、古くて厳しい旅館業法を選ぶのではなく今の時代にあった特区民泊や住宅宿泊事業を選択するという方がおられます。
結果として、特区民泊や住宅宿泊事業になる事は仕方ないのですが、民泊とは言え、先ずは旅館業法に基づく許可が取得できないかをじっくり検討する必要があります。旅館業法は人を宿泊させる時の基本法であり、この許可があれば1年365日毎日でも1泊からお客さんを止まらせる事ができます。
これに対して特区民泊では、2泊以上から、住宅宿泊事業では年間で180日までと運用上の制限があります。何故なら基本法である旅館業法の許可取得が困難なケースでも法に則って民泊が行えるように制定した制度であり、これらを全く同じ条件にする事は従前の厳しいハードルを乗り越えた旅館業法に基づく事業者との不公平感もありますし、建築基準法という建物の根本部分の法律にも抵触してしまいます。
折角民泊を始めるならば、先ずは、制限の無い旅館業法に基づく許可取得を目指して検討する事をお勧めします。