サポーターコラム

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認知症等になった場合の不動産売却

「もし自分が認知症になったら、妻や息子たちが自宅を売却して施設に入れてくれるだろう」

そんな風に漠然と考えている方もいらっしゃると思います。でも、そんなことは出来ません。

不動産を売却するためには、司法書士が売却についての意思確認をしますが、これは売主さんご本人に対して行なう必要があります。万が一、売主さんご本人が、認知症など判断能力が落ちてしまった場合には、他の親族全員が売ってくれと言っても、司法書士は売却の登記を行なうことが出来ません。

では、成年後見を利用したら良いのではとお考えの方、これも正しくはありません。
判断能力が落ちてから成年後見を利用する場合には、法定後見という制度を使います【1】。

法定後見を利用して不動産を売却しようとすると、二つのハードルがございます。

まず、ご家族を後見人等の候補者と申立書に記載して後見開始の申立てをしても、必ずしも、ご家族が選任されるとは限りません。ご家族以外が後見人に選任された場合、その後見人が必ずしもご自宅の売却を必要だと判断するとは限りません。次に、家庭裁判所の売却許可が下りるかも分かりません。

遺言は、亡くなった後のことを指示するものですので、生前の不動産処分には使えません。

何も対策をしていないと、ご自身の判断能力が落ちたときに、確実に不動産を売却することは出来ないのです。

「ご自身の判断能力が落ちたときには、ご自宅を売却して、そのお金で良い施設に入りたい」などのご希望がある場合には、生前対策を熟知した専門家に相談して、任意後見や家族信託などを利用し、しっかりとしたご準備をしておかれる必要がございます。
また、生前対策は、早ければ早いほど節税することができ、採ることの出来る方法も多くなるという特徴がございます。お早めにご相談されることをオススメします。

最後に、事業をなさっておられる方や、法人の社長であれば、ご自身の判断能力が落ちる前に方針を決めるべき事項がご自宅以外にも、従業員、後継者、自社株式、会社への貸付金など多数ございます。まずは、顧問税理士などに相談して、納得する回答が得られない場合には、生前対策を熟知した専門家にセカンドオピニオンを求めるのが良いでしょう。

【1】法定後見の種類の中に、後見、保佐、補助があります。法定後見とは別に任意後見という制度もあります。

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