サポーターコラム
Supporter column
相続の発生により空き家となる原因については様々ですが、遺産分割が未解決で権利関係が定まらず、手続が先送りにされているケースが少なくありません。相続関係が煩雑であったり、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいると、残念ながら実家の処分が手つかずとなってしまいます。
遺言があれば、このようなケースであってもスムーズに自宅を承継させることができますが、公正証書遺言作成者は約11万件、自筆証書遺言作成者は約1万8000件と言われてます。高齢者人口(約3500万人)のうち、1000人に3~4人しか遺言を作成していないのが現状です。
空き家にしないために、相続人の誰かに実家を託し、処分等をお願いしておくのが、最も効果的な空き家問題対策と言えます。相続人が居ない場合は、遺言で寄付することも可能ですので、是非ご検討下さい。
遺言はいつ書いておくべき?とよく質問されますが、遺言はいつでも撤回・修正ができますので、今考えている事を今すぐ記しておくことをお勧め致します。
来年7月より、自筆証書遺言保管制度が始まります。紛失や改ざん等の問題があった自筆証書遺言ですが、法務局が遺言を保管し、亡き後に相続人に証明書を交付する事になります。法務局で保管された自筆証書遺言の場合は検認手続も不要となりますので、自筆証書遺言作成者が増加する事が期待されています。
但し公正証書遺言に比べ、要件不足により無効となる可能性は否定できませんので、作成の際は必ず専門家に相談して下さい。やはり、費用をかけてでも公正証書遺言を作成しておく事が望ましいと言えます。