サポーターコラム
Supporter column
神戸市では、活用する予定がなく、破損などがある古い空き家の解体費用の一部補助を開始します。
《補助の条件》
・神戸市内にある家屋
・解体(申請)しようとする家屋で
昭和56年5月31日以前に着工された家屋
・次の号のいずれかに該当すること。
1.屋根、外壁若しくは基礎等に腐朽
又は破損のある空き家
2.腐朽又は破損のある3年以上の空き家
3.幅2メートル未満の道路のみに接する
敷地に建つ家屋
4.面積60平方メートル未満の
土地に建つ家屋
《補助対象》
老朽空家等の解体は、建設業法による許可又は建設リサイクル法による登録を得た解体工事業者等へ請け負わせ、原則として敷地全体を更地の状態にすること。(ただし、安全上やむを得ない時は、除く場合があります。)が条件です。
《補助額》
解体費の1/3以内かつ50万円を上限
※その他神戸市が定める上限額あり
《補助交付の対象経費》
1.老朽空き家等の解体除却費
(家財道具などの動産物は除く)
2.老朽空き家等が建つ敷地内の門塀等の撤去費
3.老朽空き家等が建つ敷地内の立木の伐採費
(草刈費は除く)
詳しくは、すまいるネットHPで
https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/rokyu/