ニュースなどでマンションの外壁のタイルが落ちて通行人に被害がでるというニュースをよく目にします。
空き家の場合は管理が行き届いておらず、今にも外壁や屋根が落ちてきそうな家が沢山あります。
一般的に外壁においては10年程度のスパンで修繕をするのが望ましいと言われていますが、もし事故があった場合は誰の責任になるのでしょうか?
答えは「占有者」です。(民法717条)
民法では住んでいる人の責任になりますが、空き家の場合住んでいる人がいません。その場合は「所有者」の責任となってしまいます。
形あるものは崩れていきます。定期的なメンテナンスをしなければ知らず知らずの内に他人に被害を出してしまう可能性があります。
空き家をお持ちの方がこのコラムをご覧になられていれば、被害が起きてしまう前に、一度空き家の状況の確認をご検討ください。