サポーターコラム
Supporter column
2016年4月に導入された「相続時の空き家売却の譲渡所得3,000万円特別控除」では、亡くなった親が、亡くなる直前まで自宅で暮らしていたことが証明できないと適用外(老人ホームなどへの転居で住民票を移している場合なども適用外)になるなど、使い勝手の悪い面がありましたが、2019年度税制改正で、4月1日以降に売却した場合、老人ホームなどに転居していても、以下の条件を満たせば3000万円の控除が認められるルールに変わります。
1.亡くなった親が要介護認定などを受け、かつ相続開始の直前まで老人ホームなどに入所していた
2.亡くなった親が老人ホームなどに入所してから相続開始の直前まで、その自宅が本人によって一定の使用がなされ、かつ事業や貸し付け、本人以外の者に居住されていたことがない。
この新ルールの適用を受けるには、2016年1月2日以降の相続であることが必要です。
また売却価格が1億円を超えると適用除外となります。