サポーターコラム

サポーターコラム

Supporter column
いわゆる「隣の空き家問題」について

隣の空き家が古くなって倒壊しそうで、恐い。
隣は空き家だけど、樹木が越境してきて、困っている。
こういった場合には、隣家の登記簿謄本を法務局で取れば、所有者が誰なのか明らかになります。

ところが、その所有者が登記簿に記載された住所に住んでいないときや、亡くなった方が現在も所有者のままであることもあります。
そんなときには、相手方に建物除去や樹木の伐採を求める示談交渉や訴訟を司法書士【※】または弁護士にご依頼ください。
司法書士や弁護士が、職権で相手方の現住所や相続人を調査した上、隣の空き家問題を解決します。
ご自身で全てなさりたい場合には、訴状などを当事者欄空欄のまま作成したうえ、市役所に行けば、相手方の現住所や相続人を開示してもらうことも可能ですが、とても面倒ですので、オススメしません。

また、神戸市であれば、司法書士報酬、弁護士報酬や実費の一部を助成する相続調査補助制度、解体除却補助制度などもございますので、利用を検討ください。もっとも、助成金を受け取れるのは、老朽化し危険な建物の所有者自身である必要がありますので、使い勝手は、あまり良くないかもしれません。

いずれにしても、老朽家屋の所有者の現住所や相続人を特定するのには、時間を要します。
出来るだけお早めにご相談されることをオススメいたします。

【※】司法書士は、弁護士と異なり、他人の代理人となって示談交渉や訴訟を出来る金額が140万円までに限定されています。ご相談を承った結果、140万円を超える場合には、次の二つの選択肢がございます。
A)司法書士が裁判書類の作成し、貴方様ご自身で裁判所に出頭いただく
B)弁護士をご紹介させていただく

warning注意事項
  • 各コラムは、執筆者の原文そのまま(本サイト側の編集は一切なし)を掲載しています。
  • 文責は、あくまでも執筆者に帰属するものであり、本サイトが、執筆内容の正確性や最新性を保証するものではありません。
  • 閲覧される場合は、上記についてご理解の上で、信憑性をご判断ください。
  • 閲覧によって生じたいかなる損害についても、本サイト事務局は、一切の責任を負いません。

テーマ

過去の記事