サポーターコラム

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Supporter column
施設入居に伴う不動産売却の際の問題点

高齢の親が施設に入るので、実家を売却する、という話がよくあります。しかし、実家の所有者である親が認知症である場合、実家の売却は容易ではありません。

「親のために売却するのだから問題ない」とお考えの方が少なくありませんが、不動産等の財産を処分するには、法律上「行為能力」が必要であり、認知症で判断能力のない高齢者は、残念ながら「行為能力」がございません。

この場合、裁判所に「後見人」を選任してもらい、後見人から裁判所へ「居住用不動産売却の許可」を申請し、裁判所に認めれてもらわなければ、実家は売却することができないのです。

この手続が煩雑でめんどくさく、結果両親が施設に入居後も実家を処分できず、空き家となっている状況も多数ございます。

いざという時のスムーズな売却のために、             ①任意後見契約を締結しておく                  ②家族信託制度を利用する                    ③相続時精算課税制度を利用して、元気なうちにお子様へ名義を変更しておく                             等の対策をぜひ検討してみてください。              ただし税金等様々な側面から対策を講ずる必要がございますので、専門家へのご相談をお勧め致します。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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