サポーターコラム
Supporter column
高齢の親が施設に入るので、実家を売却する、という話がよくあります。しかし、実家の所有者である親が認知症である場合、実家の売却は容易ではありません。
「親のために売却するのだから問題ない」とお考えの方が少なくありませんが、不動産等の財産を処分するには、法律上「行為能力」が必要であり、認知症で判断能力のない高齢者は、残念ながら「行為能力」がございません。
この場合、裁判所に「後見人」を選任してもらい、後見人から裁判所へ「居住用不動産売却の許可」を申請し、裁判所に認めれてもらわなければ、実家は売却することができないのです。
この手続が煩雑でめんどくさく、結果両親が施設に入居後も実家を処分できず、空き家となっている状況も多数ございます。
いざという時のスムーズな売却のために、 ①任意後見契約を締結しておく ②家族信託制度を利用する ③相続時精算課税制度を利用して、元気なうちにお子様へ名義を変更しておく 等の対策をぜひ検討してみてください。 ただし税金等様々な側面から対策を講ずる必要がございますので、専門家へのご相談をお勧め致します。