サポーターコラム
Supporter column
皆さん、被相続人が生前に住んでいた空き家を取壊して更地にしてから売却をすると、要件を満たせば譲渡所得の金額から3千万円の控除ができる事をご存知でしょうか。
3千万円の控除を受ける、受けないでは、納付する税額に600万円の差が出てきます。
空き家を取壊して譲渡した場合の3千万円の控除には、次のような要件があります。
①相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を平成31年(2019年)12月31日までの間に売っていること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ)相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
②相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
③売却代金が1億円以下であること。
また、申告の際には、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
以上の要件を満たさない売却には3千万円控除は適用できません。
例えば、居住用家屋を取壊す前に売却をして、買い取った業者が建物を取壊す場合など原則的には、この控除は受けることができません。(一定の要件を満たせば控除を受けることができるケースもあります。)売却にあたっては税理士等専門家に相談されながら売却を進める必要がります。