サポーターコラム
Supporter column
よく、「相続登記はしなくてもいいのではないですか?」とか、「夫の名義だけど、私が亡くなってから子供たちが相続登記をしたらよいのでは?」という質問を頂きます。
相続登記自体は、現在は「義務」ではありません。よって、今は相続登記をしなくても、罰せられることはございません。
では、相続登記をしなかった場合のデメリットとは、何でしょうか?
①将来の紛争の可能性が高まる
相続登記をほったらかしておくと、二次相続が発生します。つまりご自宅の名義を変えるために、合意をしなければならない当事者が増えるという事です。血縁者だけでなく、その配偶者等も当事者となった場合、紛争に発展する可能性が高くなってしまいます。
②不動産の有効活用に支障をきたす
遺産分割協議は「判断能力」を必要とします。もし配偶者が認知症になった場合、遺産分割協議は家族だけで進める事ができなくなってしまいます。残された配偶者がいよいよ施設に入らなければならなくなり、自宅を売却しようとしても、遺産分割協議ができないから自宅が売却できない、というケースも想定されます。
相続登記をせずに放置しておくと、思わぬトラブルに繋がる可能性が高くなります。相続登記をしても不動産取得税は課税されませんので、速やかに話し合いを進めて相続登記を済ませておく事をお薦めいたします。