サポーターコラム

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Supporter column
相続手続、まずどこに相談?

相続が発生すると、当面は役所の手続や法要等でお忙しくされますが、ひと段落したときに皆様が考えることが、「さて、手続を進めなければならないが、どこに相談すればいいのだろう」ではないでしょうか。

 

大きく分けると、①司法書士・行政書士、②税理士 ③弁護士 となりますが、これら4士業はそれぞれ役割が異なります。

まずは司法書士・行政書士ですが、これは相続人の皆様の間で争いがない場合、その相続の実現のための書類作成や手続援助を行います。

そして税理士は、その相続に相続税が発生したときに、相続人に代わり相続税額を計算し申告を行います。

弁護士は、相続人間に紛争がある場合で、相続人同士でのお話し合いがまとまらない場合、代理人となり交渉又は裁判上の手続を行います。

 

どこに相談したらいいか迷った場合は、まずは、司法書士や行政書士にご相談下さい。

相続関係やご遺産をお伺いし、相続税がかかるかどうかをまずは計算します。

ここで相続税が発生するとなると、すぐに税理士へのご相談を促します。

そして相続人間で紛争がある場合は、まずは弁護士へご相談を、となります。

 

相続税がかからず、相続人間で紛争がない場合は、

司法書士や行政書士が様々なアドバイスを行い、相続内容を決定頂き、書類作成を行います。

そしてご依頼があれば、お手続きについても代理して行うことが可能です。(※)

 

もし相続税が発生する場合、お亡くなりになった日から10か月以内に申告をしなければなりません。

専門家への相続のご相談は、できるだけお早めになされることをお勧めいたします。

 

 

※法務局への相続登記手続(不動産の名義書き換え)の代理は、司法書士でなければ行うことができません。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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