サポーターコラム
Supporter column
相続が発生すると、当面は役所の手続や法要等でお忙しくされますが、ひと段落したときに皆様が考えることが、「さて、手続を進めなければならないが、どこに相談すればいいのだろう」ではないでしょうか。
大きく分けると、①司法書士・行政書士、②税理士 ③弁護士 となりますが、これら4士業はそれぞれ役割が異なります。
まずは司法書士・行政書士ですが、これは相続人の皆様の間で争いがない場合、その相続の実現のための書類作成や手続援助を行います。
そして税理士は、その相続に相続税が発生したときに、相続人に代わり相続税額を計算し申告を行います。
弁護士は、相続人間に紛争がある場合で、相続人同士でのお話し合いがまとまらない場合、代理人となり交渉又は裁判上の手続を行います。
どこに相談したらいいか迷った場合は、まずは、司法書士や行政書士にご相談下さい。
相続関係やご遺産をお伺いし、相続税がかかるかどうかをまずは計算します。
ここで相続税が発生するとなると、すぐに税理士へのご相談を促します。
そして相続人間で紛争がある場合は、まずは弁護士へご相談を、となります。
相続税がかからず、相続人間で紛争がない場合は、
司法書士や行政書士が様々なアドバイスを行い、相続内容を決定頂き、書類作成を行います。
そしてご依頼があれば、お手続きについても代理して行うことが可能です。(※)
もし相続税が発生する場合、お亡くなりになった日から10か月以内に申告をしなければなりません。
専門家への相続のご相談は、できるだけお早めになされることをお勧めいたします。
※法務局への相続登記手続(不動産の名義書き換え)の代理は、司法書士でなければ行うことができません。