近年解体工事を行う中で、地中埋設物が多く出てくるように感じられます。
これは産業廃棄物に対する規制がそれほど厳しくなかった時代に、建物を解体する際に発生した屋根瓦やコンクリート片を、次の利用内容によってはそのまま地中に埋め戻すこともあったようで、解体工事時に発見されることが多くなっているのではないでしょうか。
では改めて地中埋設物とは何なのか。地中埋設物を処理しない場合はどうなるのか調べてみました。
地中埋設物とは一般的に、既存建物の基礎部分やコンクリート片、屋根瓦などの建築資材(木材やコンクリートガラ)、古い水道管、浄化槽、井戸など、地中に埋まっている廃棄物などを指しています。
では地中埋設物を埋設したまま放置するとどうなるのでしょうか・・・?
環境省の定める廃棄物処理法により、廃棄物を処理しない場合は不法投棄扱いになる場合があるようです。
では、もし地中から発見されたら・・・
▶地中埋設物の撤去費用は誰が負担するのでしょうか?
土地の持ち主?前の所有者?
▶不動産売買で知らずに購入して、地中から埋設物が出てきた場合、
売主の負担?買主の負担?
調べてみると、地中埋設物の撤去について契約書に特約で定めていない場合は、基本的に土地の購入者が撤去費用を負担することになるようで、前の所有者や売主と紛争になる場合もしばしばあるようです。
※様々な事例があるのでどこが負担するか一概には言えなさそうです。
私たち解体業者は、埋設物を発見次第、お客様へ報告し判断を仰ぎます。見なかったことにして埋め戻すことは決してしないため、処分のために別途追加費用が発生することがあります。
最近弊社で地中埋設物を発見したケースは
・駐車場があった土地 (レンガ・コンクリート・アスファルト片)
・線路が通っていた土地(レンガ・煙突基礎)
・田んぼであった土地(レンガ、ゴミ)
などがあります。
以上のようなことがございますので、
空き家利用の検討の一つに地中埋設物がある可能性が高いかどうか確認することも、ポイントの一つとなるのではないでしょうか。
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