サポーターコラム
Supporter column
相続登記の義務化が本年4月1日から施行されましたが、今般の不動産登記法改正によりもう一つ義務化となった「住所変更登記」。
施行は令和8年4月1日からですが、是非とも知っておいて下さい。
家を買う時、通常は買ってから引越しをしますので、引き渡しを受けた時、「その時の住所(引っ越す前の住所)」で登記が行われます。
しかし居住用の不動産を購入したので、その後、当然その新居へ住民票を移動します。
その際、買った時に登記された前の住所の「変更登記」をしなければならないのですが、これは今まではしなくてもよかった事でした。
これが義務化となり、令和8年4月1日以降は、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
これを怠ると、5万円以下の過料(罰金)が処されます。
一見空き家問題と関係のない話題かもしれませんが、国が登記記録から所有者の連絡先を把握しなければならないという本気度が伺える政策です。
今所有されている不動産の、登記されているご自身の住所を確認して、前の住所のままである場合は、お早めに住所変更登記を済ませておきましょう。