サポーターコラム
Supporter column
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)は、親が住んでいて相続により空き家になった住宅を、相続人が売却した場合、一定要件を満たしたときに譲渡所得から最大3,000万円控除が認められる譲渡所得課税の特例です。
詳しくは、過去記事をご参照ください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の要件について①
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の要件について②
今回、令和5年度の法改正により、令和6年1月1日から以下のとおり、適用要件が一部変更されます。
1.適用期限の延長
令和9年(2027年)12月31日まで延長
(当初は令和5年12月31日まで)
2.建物取り壊し又は耐震改修時期の変更
これまでは空き家を相続した者が、建物を「取り壊し」又は「耐震改修」してから譲渡をすることが要件でしたが、譲渡翌年の2月15日までに「取り壊し」又は「耐震改修」を行えば適用が可能になりました。
これにより、現状有姿(現状のまま)で空き家を購入した不動産業者などが、購入後前記期日までに「取り壊し」又は「耐震改修」を行えば、空き家を相続し譲渡した者は、空き家特例の適用が受けられるということになります。(もちろん他の要件をすべて満たしている場合に限ります)
3.3人以上の相続人が譲渡する場合の控除額変更
これまでは複数の相続人が譲渡をした場合、一人当たりの控除額が3,000万円でしたが、令和6年以降は3人以上の相続人で譲渡する場合の控除額は各々2,000万円が上限となります。