サポーターコラム
Supporter column
高齢の親が認知症になり、施設に入居する事になったので、誰も住まなくなった実家を売却したいという案件が増えてきています。
不動産の所有者が認知症になってしまうと、売却は容易ではありません。家庭裁判所に「後見人選任申し立て」を行い、後見人が選任されてから、後見人にて売却する事になります。
ここに多くのハードルがあります。
・後見人候補者が必ず後見人になるとは限らない
・実家売却には家庭裁判所の許可が別途必要
・売却後も、後見人が親の財産管理をしなければならず、年に1度の家庭裁判所の報告が必要
誰しも、認知症になりたくてなる訳ではありません。しかしながら、医学がこれだけ発展した現代においても、認知症になるのを防ぐ手立てはありません。
もし認知症になった場合、のために、「任意後見契約」をしておくことが大切です。
任意後見契約を結んでおくと、認知症が進んだ場合、契約に基づき依頼された方が必ず後見人となります。また契約の中で、不動産売却に関する条項が盛り込まれていれば、家庭裁判所の許可なく任意後見人が不動産を売却できます。
この任意後見契約は、認知症が進まなかった場合は発動されることはありません。あくまでも「保険」のような契約です。
家族でしっかり話し合い、いざという時のために、任意後見制度の活用を検討してみて下さい。