サポーターコラム
Supporter column
今回は、逆の目線といいますか、もしも近所の放置された空き家に迷惑しているけど、いったい誰の家なんだ??という場合の話。
空き家の所有者を調べる方法には固定資産課税台帳を見てみるべし、となるのですが、それに加えて該当の空き家に電気やガスの供給事業者などが工作物を設置してある場合は、その事業者等に対して情報提供を求めることが可能になることが明確化されました。
また、所有者を探しやすくするのに、住民基本台帳法を改正し、住民基本台帳ネットワークシステムというツールの活用が可能にもなりました。さらに戸籍法を改正することにより、これからは戸籍情報連携システムの活用も可能とするよう見込まれているそうです。
これら放置空き家等の所有者情報が不明となってしまうのを未然に防ぐため、相続登記や住所変更登記の申請を義務化するなどを含んだ民事基本法制の総合的な見直しが行われたのは記憶に新しいと思いますが、それらの施行がいよいよ令和6年4月以降順次に、となっております。
居住目的のない空き家が、この20年で1.9倍に増加し、今後もさらに増える事が予想される中、このように法制度の見直しが活発化してきております。空き家に対する意識は高まってきております。空き家に関する相談事は、どんなことでも何なりとどうぞ。