サポーターコラム
Supporter column
先日ご相談頂いたのですが、父が死亡して空き家になった実家を売却したいが、兄とは親交がなく10年くらい行方が分からないとの事。
空き家を売却するには、相続登記をしなければなりません。しかし相続人に行方不明の方がいれば、この相続登記を進めることができません。
そこで、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立を行いました。行方不明の兄に代わって遺産分割協議を行う管理人を、裁判所に選任してもらう手続です。
無事、不在者財産管理人が選任されましたが、残念ながら「弟が全て相続する」という遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は不在者に代わって財産を管理するのが任務であり、お兄様の法定相続割合相当額を管理する義務があるからです。
そこで、「弟が相続するが、売却した後に法定相続分相当額を不在者財産管理人に支払う」という内容の遺産分割協議書を作成しました。この内容ならば不在者財産管理人の任務が全うされ、裁判所も特に問題視しません。また空き家状態も解消され、すべてがうまく収まりました。
空き家状態が長く続く背景には、こういった相続における問題が潜んでいる事が多々見受けられます。
しかし昨今の法改正で、弊害を取り除き空き家を解消する行動が求められています。
是非専門家にご相談ください。