サポーターコラム

サポーターコラム

Supporter column
空き家(空き地)を地域利用すると補助金が出る?! 神戸市

神戸市では、空き家(空き地)を地域利用すると、賃貸借や売買等で発生する仲介手数料や登記費用に対して補助金を出しています。

◆要件(すべてに該当すること)
1. 「神戸市空き家・空き地地域利用バンク」での紹介を通じて賃貸借や売買等を行うこと
2. 地域利用バンク登録団体が2年以上地域活動を行うこと(賃貸借の場合は契約期間が2年以上)

◆対象物件(すべてに該当すること)
1. 空き家の場合
・神戸市の市街化区域内にある(土砂災害特別警戒区域を除く)
・戸建住宅または長屋の一住戸で現在は使われていない
・以前は住居として使われていた(以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた場合は対象)
2. 空き地の場合
・神戸市の市街化区域内の更地(山林、田畑等を除く)
・現在は使用されていない

◆対象者(いずれかに該当すること)
・地域利用バンク登録の物件所有者
・地域活動を行う地域利用バンク登録団体

◆対象経費
・賃貸借または売買等にかかる仲介手数料
・売買等による譲渡時の所有権移転登記費用(登記費用は法人格のある地域団体のみ対象)

◆補助金額
対象経費の合計で上限50万円(千円未満は切り捨て)
※法人の場合は消費税を除く

◆申請受付期間
2023年4月7日から2024年1月30日まで

《申請・問い合わせ先》
すまいるねっと
神戸市長田区二葉町5丁目 1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
受付時間 10時00分~17時00分(水曜、日曜、祝日定休)

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社ティー・エム・エス(空き家どうする?事務局)
谷口 昌良
warning注意事項
  • 各コラムは、執筆者の原文そのまま(本サイト側の編集は一切なし)を掲載しています。
  • 文責は、あくまでも執筆者に帰属するものであり、本サイトが、執筆内容の正確性や最新性を保証するものではありません。
  • 閲覧される場合は、上記についてご理解の上で、信憑性をご判断ください。
  • 閲覧によって生じたいかなる損害についても、本サイト事務局は、一切の責任を負いません。

テーマ

過去の記事