サポーターコラム
Supporter column
今回は、空き家の売却を考えるにあたり、建物の検査済証がない場合にどのようなデメリットがあるかを中心に考えてみたいと思います。
検査済証とは、建物が建築に関する各種規定に適合しているかどうかを自治体(検査機関)が検査し、各種規定に適合している場合に建築主に対して交付される報告書です。
では、このような自治体からのお墨付きともいえる検査済証がない場合には、建物の売却に際してどのようなデメリットがあるのでしょうか?ここでは、想定されるリスクを挙げてみたいと思います。
まず、建物が各種規定に適合しているかどうかわからないということは、建物の安全性に疑念が生じます。そのため、市場参加者が限定され、検査済証が備わった他の物件に比べて市場性が劣ることになるでしょう。
次に、検査済証がない場合には、建物が違法建築物である可能性が高まります。もし違法建築物であるような場合には、行政指導を受ける可能性もあることから、買主は購入にあたって慎重にならざるを得ないため、当然のことながら売却が難しくなります。
また、融資に際しては、金融機関から検査済証の提出が求められますが、検査済証のない物件については、違法建築物である疑いが解消されず、融資が受けにくくなります。そうすると、融資を受けなければ、物件を購入できない買主は、物件の取得に消極的になるでしょう。
以上、検査済証がない場合には、様々な理由によって買主が限定され、その結果、市場性が減退し、他の一般的な物件に比べて売却が不利になることがお分かり頂けると思います。
また、検査済証には再発行という制度がないため、検査済証の有無を確認したうえで、もし、検査済証がないような場合には、専門家に事前に相談するなどあらかじめ対策を考えておく必要があるでしょう。