サポーターコラム
Supporter column
こんにちは!
株式会社リリーフ鈴木でございます。
今回は、”知らないと怖い廃棄物の罰則”について
お話させていただきます。
◆ 委託基準違反について
廃棄物処理法では次のような記載があります。
-第6条の2第6項-
排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・
処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
簡単に図で説明するとこんな感じです。
結果的に違反をした撤去業者に依頼(委託)をしたということが
違反となり、罰則が発生する可能性があるのです。
なので撤去業者選びは慎重に行うべきなのです。
◆ 罰則内容について
3年以下の懲役 若しくは
300万円以下の罰金 若しくはその両方
(法人の場合は罰金が跳ね上がります)
決して軽くない罰則です。
知らなかったでは済まされない場合もありますので
業者に依頼をする際は、実績や収集運搬の許可など
金額以外の情報も集め検討するようにしましょう。