サポーターコラム

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え!?依頼者が罰則を受けるの?【廃棄物の罰則、委託基準違反について】

こんにちは!

株式会社リリーフ鈴木でございます。

 

今回は、”知らないと怖い廃棄物の罰則”について

お話させていただきます。

 


 

委託基準違反について

廃棄物処理法では次のような記載があります。

 

-第6条の2第6項-
排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・
処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

 

簡単に図で説明するとこんな感じです。

結果的に違反をした撤去業者に依頼(委託)をしたということが

違反となり、罰則が発生する可能性があるのです。

なので撤去業者選びは慎重に行うべきなのです。

 


 

罰則内容について

 

3年以下の懲役  若しくは

300万円以下の罰金 若しくはその両方

(法人の場合は罰金が跳ね上がります)

 

決して軽くない罰則です。

知らなかったでは済まされない場合もありますので

業者に依頼をする際は、実績や収集運搬の許可など

金額以外の情報も集め検討するようにしましょう。

 

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社 リリーフ
鈴木 太郎(すずき たろう)
専門分野
不用品処分
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