サポーターコラム
Supporter column
今回は、空き家が存する地域において、敷地面積の最低限度が定められている場合に、注意すべき点について考えてみたいと思います。
最近では、様々な住宅団地において、老朽化した建物を取り壊した後、敷地を2分割して、新築建物を2棟建築し、分譲販売するケースが多く見られるようになりました。
このように敷地の分割が行われてきている理由としては、まず、従来の大きさのままでは、建築費の高騰等もあって総額がかさむために、買い手が付きにくいといったことや、小型化した方が不動産業者が高い利益率を乗せやすいといったようなことがあげられると思います。
このように、分割することによって、不動産の流通性が高まるといったメリットがあるのですが、これは、元の敷地を分割できることが前提です。
しかしながら、地域によっては、都市計画で敷地面積の最低限度が定められている場合があります。例えば、敷地面積の最低限度が100㎡とされている地域において、その地域内にある空き家の敷地が180㎡の場合には、この敷地を分割することは物理的に出来なくなってしまいます。
この結果、分割可能な地域に比べて、不動産の流通性が低下することで、業者による買取単価が低くなってしまうという可能性も出てきます。
したがって、敷地面積の最低限度といったような地域の規制についてはあらかじめ把握しておいた方がよいと思います。尚、この敷地面積の最低限度については、より局所的な、地区計画やまちづくり協定の中において定められている場合もありますので、管轄の市役所等で確認しておくことをお勧めします。