サポーターコラム
Supporter column
何度か取り上げてますが、来年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料(罰金)が科せられるかもしれません。
相続登記ができない理由は様々ありますが、遺産分割協議が整わないケースがほとんどかと思われます。
罰金を免れるために、何か方法はないのでしょうか?
こういった場合のために、今回の改正で、「相続人申告登記(仮称)」制度が新たに設けられます。
これは、遺産分割協議が整わない場合に、「該当の登記名義人に相続が発生したこと」もしくは「相続人が判明していること」を申し出ることで、登記官の職権で申告をした者の氏名・住所などを登記簿に記録できる制度です。
この申出をすることで、一時的に相続登記の義務を履行したものとみなされます。
ただし、この相続人申告登記は相続登記そのものではないので、あくまで義務を免れることができる予備的な制度にすぎません。
所有権が亡くなった方(被相続人)から相続人に権利が移転したということを示すものではなく、あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎないという登記手続きです。
後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には、遺産分割の日から3年以内にその名義変更登記を行う必要があり、これを怠ると過料の対象となります。
空き家の場合、相続登記が放置されるケースが多々あると思われますが、罰金を免れるために、新たな制度を活用する事をお勧め致します。