サポーターコラム

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Supporter column
相続土地国庫帰属制度 法務局での事前相談がスタート

相続又は遺贈により、利用価値のない「不要な土地」を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、当該土地を手放して国の所有にすることができる「相続土地帰属制度」が4月27日からスタートします。
(詳しくはhttps://www.akiya-dosuru.jp/column/1608/を参照)

制度開始に先立ち、各地の法務局では2月22日より予約による事前相談を行っています。
上記のような土地を所有している又は取得予定の方は、下記ページをご確認の上、ご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html

その前に「利用価値のある土地なのかどうかが分からない」という場合には『空き家どうする?』までお問い合わせください。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社ティー・エム・エス(空き家どうする?事務局)
谷口 昌良
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