サポーターコラム
Supporter column
相続又は遺贈により、利用価値のない「不要な土地」を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、当該土地を手放して国の所有にすることができる「相続土地帰属制度」が4月27日からスタートします。
(詳しくはhttps://www.akiya-dosuru.jp/column/1608/を参照)
制度開始に先立ち、各地の法務局では2月22日より予約による事前相談を行っています。
上記のような土地を所有している又は取得予定の方は、下記ページをご確認の上、ご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
その前に「利用価値のある土地なのかどうかが分からない」という場合には『空き家どうする?』までお問い合わせください。