空き家に不法投棄をされているケースをたまに見ます。
ニュースなどでも不法投棄というワードは見ることはあっても、どういうリスクがあるかはご存じない方は多いと思います。
今回は、不法投棄がどのようなリスクがあるかを説明させてもらいます!
不法投棄の定義
廃棄物処理法で定められている処分場以外に廃棄物を投棄することを不法投棄と言います。なお、定められた処分場については「一般廃棄物最終処分場」と「産業廃棄物最終処分場」があります。この定められた処分場以外をわかりやすく言うと、山中・海・川・道路・空き地・私有地などの廃棄物を捨てる場所と決められていない場所のことを言います。
また不法投棄の罰則については、廃棄物の処理及び清掃の法令の第16条、第25条に下記の通りに厳しい罰則が設けられています。
【第16条】何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
【第25条】第16条の規定に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法人には3億円まで加重ができる)
未遂の場合でも処罰の対象になり、また知らなかったとしても、不法投棄で廃棄物処理法に反していると逮捕される可能性が十分にあるのです。
どういうケースが罰則対象なのか
例えば燃えるごみの日に燃えないゴミを間違えて出したくらいでは罰則対象にはなりません。
罰則対象については先ほども述べましように、廃棄物を定められたルールに従わずに山林や空き地など、処理場以外の場所に捨てたり埋めたりする行為を指します。
建築廃材や廃油などの産業廃棄物だけでなく、家庭ゴミや空き缶、タバコの吸い殻などの一般廃棄物も処罰の対象となります。個人でもルールを守らずにゴミを処分すると、逮捕されたり、重い処罰を受けたりする可能性があるので注意が必要です。
さらに言えば、廃棄物を道路に捨てて交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた場合は道路法に反することもあり、この場合は【1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金】が設けられています。(参考:道路法第43条、第102条より)
また空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨ては軽犯罪法に抵触し【30日未満の拘留もしくは1000円以上1万円未満の罰金】に処されてしまう可能性があります。(参考:軽犯罪法第1条27号より)
空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨て程度と甘く考えず、正しい知識を身に着ける必要があるとおわかりいただけましたでしょうか。
誰も見ていないなら見つからないだろうと思うかもしれませんが、不法投棄された廃棄物の中にある情報から、誰によって行われたかが発覚する場合があります。最も分かりやすいもので言えば住所や氏名などの個人情報です。意外にもこういったものが廃棄物の中に入っていて発覚、特定、逮捕されるケースもあります。
また、自動車やバイクなどは調査を行なえば所有者の特定が可能です。その情報を元に最終的に不法投棄を行なった人物や業者などが発覚し逮捕されることがあります。
不法投棄を見つけた時は
各市町村ごとによって対応が変わるため、まずは一般廃棄物(家庭ごみ)の場合は市(区)役所または町村役場に、産業廃棄物の場合は都道府県または政令市の保健所に詳細な情報を連絡しましょう。
なお、一般廃棄物(家庭ごみ)か産業廃棄物か分からない場合については、市(区)役所または町村役場にご相談いただくか、環境省の不法投棄ホットラインに連絡・相談が可能です。(環境省ホームページより一部引用・抜粋)
ただし、処分に関しては行政は拒否するケースがほとんどで、自身が負担をして処分を行うことになってしまいます。
空き家が放置されると空き巣が入ったり、不法投棄をされてしまう恐れがあります。
空き家をきれいにしておくことで防いでいきましょう。
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お困りの方はぜひご相談ください。
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