サポーターコラム

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Supporter column
高低差のある土地について(崖地条例)

    今回は、空き家が高低差を有する敷地である場合において、一般的に注意すべき点について、考えてみたいと思います。

 まず、傾斜地に家を建てると、土台が不安定になりやすい上に、天災等によって建物が倒壊する可能性が高まります。また、傾斜地の下に家を建てると土砂崩れ等の被害にあう可能性が高まります。

 そこで、がけ条例では、がけ地(がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)を有し、又は、がけに接する建築物の敷地)に建築物を建築する場合においては、がけの表面の中心線から、がけの上側、及び、がけの下側の建築物までの水平距離は、それぞれのがけの高さの1.5倍以上としなければならない、といったような規制がなされています。

 ただし、がけが岩盤や擁壁等でしっかりと保護されている場合や建物の基礎を頑丈にする場合(基礎ぐい等)で、安全上支障がない場合においては、この限りではありません。

 したがって、擁壁や基礎の強化により、通常の土地と同様に使用することもできそうですが、そのためには、劣化した擁壁の補強が必要となったり、建物の基礎を強固にするための追加費用等がかかったりと、平坦な敷地とは異なった配慮を要する場合が多いです。

 尚、がけ条例の詳細は、自治体によって異なりますので、具体的な数値等につきましては自治体に確認をとることが必要です。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
若杉不動産鑑定
若杉和宏(わかすぎ かずひろ)
専門分野
不動産鑑定不動産コンサルタント
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