サポーターコラム
Supporter column
前回は控除を受けるためには「こんな空き家であること」という対象となる不動産についてのお話をしました。
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の要件について①の記事はこちら)
今回は「適用される要件」についてお話したいと思います。
税額控除を受けられる要件としては、以下のとおりとなります。
①売主が対象不動産を相続(又は遺贈)により取得していること
②相続開始(旧所有者の死亡日)から3年以内(3年目の12月31日まで)に売却されたこと
③売却代金が1億円以下であること
④対象建物が耐震基準を満たしていること
⑤対象建物を取り壊す場合には、売却までに新たに建物を建てないこと
⑥対象不動産に対して取得(購入)費用の特例など他の特例を受けていないこと
⑦同じ相手から相続(又は遺贈)した他の不動産についてこの特例を受けていないこと
⑧買主が親子・配偶者・内縁関係の相手など関係者でないこと
現在、空き家を所有されている方は、是非一度チェックしてみてください。