サポーターコラム
Supporter column
いよいよ2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まります。
所有者不明不動産問題を少しでも解消するため、国は相続登記をするよう様々な方法で国民に訴えかけています。
その相続登記を促すために、2つの登録免許税免税処置が講じられています。
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の免税処置
Aさん名義の土地で、Aさんは既に他界していてBさんが相続しましたが、Bさんが名義を変えずに死亡をしてしまい、現在はCが所有している場合。
AさんからBさんへの名義変更の登録免許税は、非課税となります。
(但しBさんからCさんへの名義変更には通常の登録免許税がかかります)
②不動産の価格が100万円以下の土地の免税処置
土地について相続を原因とする名義変更登記をする場合において、不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の場合は、その名義変更の登録免許税は、非課税となります。
持分の名義変更の場合は、土地全体の価額から持分割合を乗じて計算した額が100万円以下の場合も、登録免許税は非課税となります。
いずれも土地のみが対象で、建物には免税処置はございませんので、ご注意ください。
なるべくお早めに相続登記を済ませましょう。