サポーターコラム
Supporter column
空き家を売却する際に、下記の要件を満たしていれば、譲渡所得(売却して得た利益)に対して最高3,000万円までの控除が可能となります。
■こんな空き家であること
①昭和56年5月31日までに建築された建物
②マンションなどの区分所有建築物でないこと
③相続開始前(亡くなる)まで被相続人(亡くなった人)以外が居住していなかったこと
④相続(亡くなって)から譲渡(売却)までの期間に、事業・賃貸・居住などの目的で使用されていないこと
上記③からもわかるように、この特別控除を利用するためには、原則、被相続人が「相続開始まで売却する空き家に住んでいた」ことが必要ですが、老人ホーム等に入居していたケースでも、以下の条件を満たせば適用されます。
①被相続人が要介護認定を受けた上で、相続直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人が老人ホームに入所した時から相続開始前まで、その建物が被相続人の物品の保管などに使用されており、事業・賃貸・居住などの目的で使用されていないこと
しかし、上記を満たしからといって、すべてに適用されるわけではなく、さらに控除を受けるための要件があります。
続きはまた次回に。