サポーターコラム

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Supporter column
空き屋の近隣問題について

 

今回は、空き屋の近隣問題についてお話します。

 

先日、築50年程の建物を解体しました。

その際に、近隣挨拶をしているとご近所の方から「台風などの悪天時に瓦など飛ばないか心配で、やっと解体してもらえる。安心しました。」というようなお声をいただきました。

一部瓦等も崩落しており、台風時には近所の住民でブルーシートを被せ対策していたとのこと。

 

空き家を放置し近隣に影響があった場合についてはだれの責任になるのでしょうか。

調べてみました。

 

土地や建物について責任を負うことになる者については、民法第717条によって以下のとおり定められています。

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【民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

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上記以外にも、空き家の占有者がいるとかわってくるようです。

 

建物の管理不足によって損害を負った場合の責任は、「持ち主が負う」という形になっていました。

持ち主が負うというのは当たり前のことかもしれませんが、遠方に住んでいたりと何かあった際はすぐに連絡が取れない、交渉できないということもあるようです。

 

近隣への問題に発展する前に、お庭の植栽管理、家屋の定期的なメンテナンスなど様々な対策を取りましょう。

 

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
ワイエスビー工業 有限会社
土居 孝至(どい たかし)
専門分野
解体外構・舗装
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