サポーターコラム
Supporter column
前回のコラムに関連して。
相続登記をした直後に、多数の不動産業者から「売却しませんか?」といったダイレクトメール(DM)が来ます。
あまりにもタイムリーに届くので、私の事務所が情報を漏洩したのではないか?と疑われる事もございますが、決してそんなことはしておりません。
実は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」という法律に基づき、法務局に「行政文書開示請求」を行う事が法的に可能なのです。
不動産業者はこの制度を利用して、不動産登記の「受付帳」の交付を受けます。
この受付帳には、登記申請年月日、登記された不動産、登記の原因が載っています。
例えば、8月1日に、7月の不動産登記の受付帳の開示を受け、登記の原因が「相続」となっている不動産の登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書には新所有者の住所と氏名が載っていますので、それでDMを送っている、という事なのです。
決して情報が漏洩している訳ではなく、不動産業者は合法的に情報を入手をしてDMを送付しているのです。
相続案件で特に空き家となると、売却するケースが多いので、このような手法を取っているのですね。
売却の意思がない場合は、無視してゴミ箱へ捨てるしかございません。
そしてDMを見て売却を検討される方も、DMの耳当たりの良い文章に乗せられることなく、ゆっくり吟味して不動産業者を選定して下さい。