サポーターコラム
Supporter column
建築基準法等の法規定は、その時々により改正される事があり、古い建物を売却したり建て替えたりする際には注意を要する場合があります。
相続を受けた不動産。建物が古くてそのまま使えない、住むのにはちょっと。。。といった場合、売却するにしろ、建て替えるにしろ、その検討にかかった際に「既存不適格建築物」という言葉を耳にする時があります。その建物の建築当時は建築基準法等には適合していましたが、その後に法改正等により建物の全部または一部が、現行の基準に適合していない状態をいいます。
既存不適格建築物といっても違反建築物ではありませんので、そのまま使い続ける事は出来るのですが、上記のような建て替えを行う状況になった際には、現行の法律に適した建物にする必要があります。既存建築物の規模より小さい建物しか建てられない場合があるといった程度の認識は持っておくようにしましょう。