サポーターコラム

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Supporter column
所有物件で入居者が亡くなってしまった場合

コロナ禍によるコミュニケーションの減少や、熱中症などで孤独死の懸念が高まる時期となりました。
この時期になると、オーナーから「亡くなった賃借人が所有していた家財などを処分しても良いか?」というご相談を受けることが増えてきます。

賃借人が亡くなったのだから賃貸借契約も終了となるため残置物を処分してよいと考えがちですが、賃借人が亡くなっても賃貸借契約は終了せず、相続人が賃貸借契約や残置物の所有権を相続することになります。

なので賃借人が亡くなられた後には、相続人へ連絡を行い賃貸借契約を解除する必要がありますし、解除後に、相続人が自らもしくは、相続人の承諾を得て残置物を処分するという流れになります。

しかし、よく問題となるのが下記の点となります。

①相続人から賃貸借契約の解除や、残置物の処分に協力が得られない
②相続人が誰かがわからない

解決が出来ないと次の入居者を募集することができなくなってしまいます。

このような問題に対処するための対策方法として、国土交通省と法務省が提供している「残置物の処理等に関するモデル契約条項」というのがあります。

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」というのは、賃貸借契約とは別に賃借人と受任者との間行うで残置物処理に関しての契約となります。
あらかじめ賃借人が亡くなったときに備え、契約解除や残置物処分を行う受任者を決めておくというものになります。

賃貸借契約とは「別に締結する契約」というところがポイントです。

この契約を結ぶことにより、亡くなった後の契約解除や残置物の処理が、あらかじめ決めた受任者が対応できスムーズに手続きを行えます。

この「受任者」ですが、賃貸人が受任者になることは望ましくないとされています。

賃借人の親族がなることが難しい場合は、居住支援法人や管理業者等がなることも想定されています。

オーナーが大きなリスクを抱えないために、一つの対策として考えてみてはいかがでしょうか

株式会社リリーフ

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
株式会社 リリーフ
鈴木 太郎(すずき たろう)
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