サポーターコラム

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Supporter column
無道路地の評価に関して

今回は、空き家の敷地が無道路地であるような場合の税務上の評価方法を簡単にですが説明したいと思います。

なぜならば、無道路地である場合には、通常の画地に比べてかなり評価額が低くなり、相続税が一般的に安くなるからです。

まず、原則として、建物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接道していなければならず、無道路地とは、この接道義務を満たしていない土地のことを言います。

無道路地は、このままでは、建物を建築することが出来ないため、建築基準法上の道路にしっかり面している通常の土地に比べて、評価額が安くなります。

ここで、路線価地域における無道路地の税務上の評価方法について、簡単に説明すると以下の通りとなります。

1.無道路地の価額を計算

①  無道路地と道路に面している隣接地を合わせた土地の価額を計算

②  道路に面している隣接地の価額を計算

③  ①の価額から②の価額を控除して無道路地の価額を計算(補正前)

④  ③の価額に、無道路地自体の不整形地補正、間口狭小・奥行長大補正等を行って無道路地の価額を計算(補正後)

 

2.通路部分の価額を控除

④の価額から、無道路地を建築基準法上の道路に接道させるために、新たに開設する通路部分の取得に要する費用を控除

上記通路部分は、一般的に、1.で想定した道路に面している隣接地の一部に必要最小限に開設されることになります。また、控除できる金額は、無道路地の価額の40%以下となります。

但し、この税務上の評価方法は、課税目的のために作成されたものであり、通路の開設が可能であることが前提となっていることから、必ずしも実態に即したものではなく、過大に評価されてしまう場合があることに注意が必要です。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
若杉不動産鑑定
若杉和宏(わかすぎ かずひろ)
専門分野
不動産鑑定不動産コンサルタント
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