サポーターコラム
Supporter column
令和3年4月に、相続土地国庫帰属法(制度)という制度が新たに設けられ、令和5年4月27日より開始されます。
「相続したけど不要な土地」を国に返すことができる制度で、空き家問題の解消を目指すための政策です。
しかしこの制度、少々使いづらいかもしれません。
①まずは、申請できる人は、相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人に限られます。
つまり、売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です。
②そして、その土地が、10項目のいずれにも当てはまらない事が条件となっております。これが曲者です。
・建物がある土地
・担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路など他人によって使用されている土地
・土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
・境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
・崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
・工作物や樹木、車両などが地上にある土地
・除去が必要なものが地下にある土地
・隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
・その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
③最後に、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。
この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、詳細は明らかになっていません。
少々長くなりましたが、もしこの制度を利用するならば、正しい知識と事前の準備がどうやら不可欠となりそうです。
「どんな土地でも国が引き取ってくれる!」と思われがちなので、注意が必要です。