サポーターコラム
Supporter column
今回は、空き家の敷地が旗竿地であるような場合の税務上の評価方法を簡単にですが説明したいと思います。
なぜならば、旗竿地である場合には、通常の整形な画地に比べて評価額が低くなり、相続税が一般的に安くなるからです。
旗竿地(はたざおち)とは、公道と接する間口部分が路地状になっていて、竿に取り付けた旗のような形となっている画地のことを言います。
旗竿地は、土地の有効利用度が劣ること、また、日照や通風等に劣ることから、公道にしっかり面している通常の整形地に比べて、評価額が安くなります。
まず、路線価地域における旗竿地の税務上の評価方法は、以下の2つの方法があります(あくまで概算です)。
①正面路線価×地積×奥行価格補正
②旗竿地を含む整形地の評価額-旗竿地以外の整形地の評価額
このうち、評価額が低い方法を採用することができます。
次に、路線価地域以外の倍率地域では、以下のように計算します。
評価額=固定資産税評価額×評価倍率
この際、路線価方式のように補正の必要はありません。固定資産税評価額はすでに補正が行われた後の価額だからです。
但し、この評価方法は、課税目的のために作成されたものであり、減価率の制限がなされていること、また、建築基準法の制限等を考慮したものではなく、必ずしも実態に即したものではない場合があることに注意が必要です。