「持ち家が手狭になってきたな」と考えているときに、隣地が空き家になったら買いたいですよね。
また、逆に隣地から「買い取って欲しい」と声を掛けられることもあろうかと、思います。
そんなときには、ひょっとしたら自分たちだけで売買しようとするかもしれません。
ちょっとお待ちください!
神戸市にはこんな補助金がありますので、ご紹介いたします。
神戸市以外の市町村でも同種の助成金や補助金を設けているところがあるかもしれません。
是非、隣地を購入される際には、検索してみてください。
第1.隣地統合補助金
1.対象者:統合する土地の新所有者(買主)で、個人・法人どちらも対象となります。
2.対象となる経費
⑴購入時の不動産仲介手数料
⑵新所有者への所有権移転登記費用
⑶合筆のための測量・明示費用・登記費用、
3.補助金額:最大50万円
4.受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和4年1月31日(月曜)まで(予算に達ししだい終了)
※交付要領は毎年更新されていますので、今後も更新される可能性はあると思います。
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5.補助金を受けるための要件
⑴売買契約前に申請すること
⑵狭小地等または無接道地を含む隣地統合であること
狭小地等 : 平成30年10月1日時点において面積が100㎡未満の土地
無接道地 : 建築基準法第42条第1項・第2項の「道路」に2メートル以上接していない土地
⑶原則、宅地(通路は除く)であること
⑷土地どうしが2メートル以上接していること
⑸申請時点において、それぞれ異なる者が所有しており購入によるものであること
⑹建物がある場合にはその建物も購入するものであること
⑺統合後10年間は、統合を解消せずに一体として利用すること(ただし、100㎡以上/筆になるように分筆することは可)など。詳細については「神戸市住環境改善支援制度補助金交付要綱」をご参照ください。
第2.空地整備補助金
1.対象者:上記隣地統合の補助金を交付された個人または法人
2.対象となる経費:空地整備にかかる工事費・設計費・工事監理費
3.補助金額:補助対象経費の1/2 または 50万円 のうちいずれか低い額
4.受付期間:令和3年4月1日(木曜)から令和4年1月31日(月曜)まで(予算に達ししだい終了)
※交付要領は毎年更新されていますので、今後も更新される可能性はあると思います。
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5.補助金を受けるための要件
⑴補助事業に係る契約の締結前に申請すること
⑵申請時点において、日常一般に公開していない空地であること
⑶建築基準法第42条第2項及び第43条の規定により道路又は通路として整備するもの及び隣地統合後の分筆による道路又は通路として利用するものでないこと
⑷整備後10年間は、日常一般に公開し、歩行者が自由に通行・利用できるようにすること
など。詳細については「神戸市住環境改善支援制度補助金交付要綱」をご参照ください。
第3.不動産売買について
私は、司法書士として不動産売買にまつわる様々なトラブルを見てきました。
その中には、キッチリと適切な専門家を入れていれば回避できたものもあります。
不動産売買を行なう際には、売主・買主が決まっているときであっても、キッチリと仲介不動産会社を入れてください。不動産会社は、その不動産に関する法令上の規制を調べ、重要事項説明書として買主に説明をしてくれます。これによって、後日、売主が買主からクレームを言われることを防ぐこともできます。
司法書士は、
①中立の立場で売主様に問題がないのか、
②売主様が持参された書類には問題がないのかなどをチェックしたうえ、
③問題がなければ、司法書士は登記名義が買主様になることを保証したうえ買主様に対して売買代金の支払いを依頼します。
不動産会社と司法書士はともに「不動産取引の安全」を守っています。
これら専門家を入れないことで万一「不動産取引の安全」が崩れ、「弁護士案件」となった場合には、弁護士に支払うことになる費用はとても大きなものになります。
皆さまは、どうか、かようなギャンブルをせず、不動産を売るとき・買うときは不動産会社・司法書士にご依頼ください。
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