新型コロナウイルス感染拡大による影響がなかなか終わりませんね。その影響で飲食店は厳しい状況が続いています。
来店して店内で飲酒をしてもらう事が厳しい中で飲食店ではテイクアウトやデリバリーに力を入れる所が増えています。また、最初から店内飲酒をするスペースを設けずにデリバリー専門のお店を作るケースも増えています。
本来飲食店であれば集客のしやすい人通りの多い所の店舗物件で開店することとなりますが、デリバリー専門であれば来店集客を考慮しなくて良いので空き家を活用してという事も検討が可能となります。そこで今回は元住居である空き家で食品衛生法に基づく許可取得に際して必要となるポイントをお伝えします。なお、食品衛生法に基づく飲食関連の制度は本年6月に大幅に改正されましたので、改正後の内容でお伝え致します。
先ずはシンクと手洗いです。一般的な住宅ですとシンクは一層というケースが多いですが食品衛生法に基づく許可を取得するには行う調理の内容にもよりますが二層シンクが必要となります。更にシンクとは別に手を洗う為の設備が必要で、しかもトイレや洗面所の物ではなく厨房の中に必要となります。この手洗い専用設備に関しては蛇口をひねって水を止めるタイプは認められず自動栓が必要とされています。自動栓が無理な場合でも手でひねるタイプではなく足踏みで操作できる物や肘などでも水を止める事が可能なレバー式が必要となります。
次に壁や床ですが壁紙や絨毯の様に水拭きや水洗いができない素材は認められません。更に調理の内容によっては床が水洗いでき、その水を流す為の排水口が必要となります。
そして更に次にお湯が出せるかもポイントとなります。シンクにお湯が供給できる構造が必要となります。なお、食器等の消毒方法によっては免除される場合もございます。
最後に広い作業台も必要となります。お弁当等を扱う場合は調理後直ちに蓋をせず放熱する必要があります。ご自宅でお弁当を作る時も同じですよね。この為にお弁当等の店外で食べる飲食物を扱う場合は広い作業台も必要となります。
最終的には取扱うメニュー等により基準が異なりますので、実際に営まれる際は管轄の保健所で相談をしてから工事等を進めて下さい。
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