サポーターコラム
Supporter column
空家の取り扱いについて、そのままサッと売却してしまうか、いやはや、賃貸でまだまだ保有しておくか。思案のしどころです。
まず確認するべきは、物件の現状状態です。まだ住めるのか、少し修繕が必要か、とてもじゃないが住めるようなものでは・・・
今回は、もしも仮に賃貸でまわした場合のお話。
賃貸で他人様に住んでもらった場合、月々のお家賃が収入となり、保有していく上での掛かる費用の足しになります。もちろんプラスの際には収入増ですね。ただし、ここで一つ注意するのが、住める状態の保持が必要という事。初期投資が必要なケースが多いと思います。また、入居期間中の設備・建物の不具合に対する修繕も対応が必要です。
一昨年の民法改正で話題になったのですが、これまで賃借人の責任無く設備や建物に故障や破損等が起こった場合、その対応いかんでは「家賃の減額を請求することが出来る」となっていたところ、改正後は「それが借主の過失によるものでなければ、使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に賃料は減額される」となったのです。「減額の相談が出来る」から「当然に減額される」と。
ただ、使用できなくなった割合であったり、減額が認められる金額割合などは明確ではなく、この件については様々な事例を注視していく必要があると思います。
賃貸の場合は、賃借人様に住んでもらう事により建物の劣化を抑えることが出来るなど、メリットももちろん多いと思います。
売買と賃貸と、そのメリットとデメリットは十分に検討しておくようにしましょう。