サポーターコラム
Supporter column
空き家を有効活用して理想としては空き家が無くなれば良いのですが、コロナ渦においては厳しい部分も多々あり空き家が沢山存在する事も現実です。そんな空き家ですが様々な問題も抱えており、その一つとして防犯上の問題があります。
空き家に空き巣が入っても盗む物こそありませんが、不審な人が勝手に入り込んで住処や隠れ家にしたりする可能性も排除できません。そうなれば建物を傷付けたりしてその建物の価値は下がりますし、場合によってはそこで犯罪が発生していまう恐れもあります。更には不法投棄の場所にさせてゴミだらけになったり最悪の場合は火事になる危険性もあります。
その為にも空き家であってもセキリュティは重要となります。ならば空き家専門の警備をしようと思いつく方もおられるかもしれませんね。前置きが長くなりましたが今回は警備会社を行う場合に必要な許認可のお話です。
対象先が空き家専門であっても警備を業として行うには警備業法という法律に基づき都道府県の公安委員会から認定を受ける必要があります。公安委員会から認定をもらうには警察署で手続が必要となります。なお警備業に認定を受けるには公安委員会から警備員指導教育責任者資格証の交付を受けた人を社内に配置する事が必要となります。その資格証交付を受ける為には公安委員会が行う講習会を受け修了考査を合格するか、それと同等の知識及び能力を有すると公安委員会に認められる必要があります。
警備業を始めるには必ず予め認定を受けて下さい。