今、国会では、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案の審議が進められています。
土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料が科されることになります。
また、管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主が誰かわからない土地の管理が強化されます。
所有者不明土地は不動産登記記録を見ても、現在誰が持っているか分からない土地の事です。公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や民間の土地取引の妨げとなっていました。国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からない状態である、との事です。
分からない理由は相続登記の不備が66%、登記された住所を変更していない例が34%と、その大半を占めます。これまで相続登記や住所変更登記は任意であった事が原因と考えられてます。
相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならなくなります。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料となる模様です。
政府は本国会で成立させ、公布後2年以内の施行を目指すとの事です。行政のシステムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行される予定です。
日本の多くの活用されていない不動産が、こういった政策で有効活用されていく事を、心から願うばかりです。