サポーターコラム
Supporter column
不動産業者の店舗に入店すると、壁面に細かい字で書かれた不動産媒介での報酬額についての掲示物を目にします。よく見ると、そこに空家等の売買・交換云々のキーワードが見られると思います。。
『低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理では、通常の売買・交換の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについて、一般の計算方法により算出した金額と、空家等の売買・交換の媒介に係る現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内で報酬を請求することができる。』
とあります。
ここでいう低廉な空家等とは価格が400万円以下の宅地建物を指しているのですが、空き家を相続されたり、貸していた古家の入居者が退去して、次の借り手は難しい。。。不動産業者に相談しても、それなりの見込みが無いと真摯に話を聞いてくれないのでは、と心配されている方が多いのではないでしょうか。
でもちょっと待ってください!
上記の条文、比較的最近の改定だったのですが、具体的には18万円(別途消費税)を上限に従来の報酬額とは別に設けられたものです。不動産業者の負担の適正化が図られたものですが、これはつまり、安価な物件の売却相談でも不動産業者は話に乗りやすくなりますよね、という事なのです。
このように、法を変えてまで空き家に対する取り組みは前向きな風潮です。ふさぎ込んで放置してしまうよりも、まずは何でも相談してみましょう。