サポーターコラム
Supporter column
故人が住んでいた家を、平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
ここで言う「故人が住んでいた家」(被相続人居住用家屋)とは、故人が亡くなる直前まで住居として利用していた家で、
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと
3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
すべてに当てはまるものを言います。
この「特例を受けるための適用要件」や「適用を受けるための手続き」は、下記、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm